離婚給付公正証書
離婚の際の重要な約束を公正証書へ
公正証書は、金銭の支払いを目的をして作られます。例えば離婚の際の財産分与で相手方から金銭をもらうとき、慰謝料をもらうとき、養育費の支払いを受けるときなどに利用されます。離婚協議書の内容を公正証書にしておくと、このような金銭の支払いが滞ったときにとても有効です。
離婚して間もないころは、約束したことをきちんと守ってくれていても、時間の経過とともにその感情が薄れ滞りがちになるケースををよく見かけます。特に養育費などの支払は長期に及ぶことが通常ですので、必ず、公正証書にしておくことをお勧めします。
山口県下関市の公正証書の作成はお任せください。
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ライト行政書士事務所 行政書士 清水信夫
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